エコフィード利用畜産物認証制度

エコフィード利用畜産物認証制度

1.エコフィード(ecofeed)とは?

1)エコフィード(ecofeed)とは、“環境にやさしい”(ecological)や“節約する”(economical)等を意味する“エコ”(eco)と“飼料”を意味する“フィード”(feed)を併せた造語です。

2)食品製造副産物(醤油粕や焼酎粕等、食品の製造過程で得られる副産物)や余剰食品(売れ残りのパンやお弁当等、食品としての利用がされなかったもの)、調理残さ(野菜のカットくずや非可食部等、調理の際に発生するもの)等を利用して製造された家畜用飼料を指します。

3)「エコフィード(ecofeed)の商標」及び「認証マーク」は、(公社)中央畜産会が保有しております。平成21年3月より開始した「エコフィード認証制度」により認証された飼料及び平成23年5月より開始した「エコフィード利用畜産物認証制度」により認証された畜産物等に、エコフィードの商標と認証マークの利用ができます。(エコフィード認証制度とは?

2.エコフィード利用畜産物認証制度とは?

エコフィードを給与した家畜から得られた畜産物及びその加工食品を「エコフィード利用畜産物」として認証するものです。
認証を受けた畜産物及びその畜産物を利用した加工食品の容器等には「エコフィード」の名称及び「エコフィード利用畜産物認証マーク」を利用していただくことが可能です。
この認証制度は、認証マーク等を貼付することにより、畜産物の生産、加工、流通等に関わる事業者及び消費者のエコフィード利用推進の取組に対する社会の認識を深め、エコフィードの安全かつ安定的な利活用の推進と資源循環型社会の構築に資することを目的として実施するものです。

3.エコフィードの名称・マークを使用・表示するには?

エコフィードの名称の商標権及び、エコフィード認証マークは、(公社)中央畜産会が保有しております。
このため、エコフィード認証を受けた食品循環資源利用飼料以外の製品及びエコフィード利用畜産物認証を受けた畜産物及びその加工食品以外の商品に、「エコフィードの名称」及び「認証マークを使用・表示」することはできません。

4.エコフィード利用畜産物認証申請について

申請手続き・手引き等をご確認の上、必要書類を作成し中央畜産会エコフィード担当まで郵送にて申請してください。

5.申請手続き・様式等

6.問い合わせ

公益社団法人中央畜産会 経営支援部(支援・調査)
TEL:03‐6206‐0843
FAX:03‐5289‐0890