A11
1.認証機関である中央畜産会は、認証申請者だけでなく「申請書に記載された生産から加工・販売に係る者」において「認証を受けたエコフィード利用畜産物を利用した商品」の容器等にエコフィードの商標や認証マークを貼付できることを許諾する契約を申請者と締結できることとされています。(要綱第3の(1))。
2.この包括的な許諾契約の締結は、次の理由から肯定できるものです。
(1)申請者がこれらの者のいわば代理人として、これらの者と認証機関との許諾契約を締結したものと見做せること。
(2)これらの者に係る「商品」がエコフィード利用畜産物を利用した商品であることから、許諾の趣旨にかなうこと。
3.以上のことから、これらの者も、認証を受けたエコフィード利用畜産物を利用した商品の容器等にエコフィードの商標及び認証マークを貼付できることになります。