A1 申請者等は、認証を受けた場合に許諾契約を締結することになりますが、認証を受けたエコフィード利用畜産物を利用した商品の容器等に、エコフィードの商標及び認証マークを「表示できる」とされていることから、商標や認証マークを貼付することは必須ではありません。