よくある質問

Q12「当該エコフィード利用畜産物を利用した商品」(要綱第3の(1)に規定)とは、どのようなものをいうのですか。また、この商品と認証を受けたエコフィード利用畜産物とは、どのような関係にあるのですか。

A12 当該エコフィード利用畜産物を利用した商品とは、認証を受けたエコフィード利用畜産物を原料の一部として製造したハム・ソーセージ、チーズ、弁当、シチュー等の食品で販売を目的とするものをいいます。エコフィード利用畜産物を販売する者等が申請者となりますが、それを利用する商品についても、販売者、商品名等を記載したものを付して一括して申請することが出来ます。
認証を受けた商品の容器等には、エコフィードの商標及び認証マークを貼付することが出来ます。